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契約時にかかる「印紙税」とは? ~不動産売買・工事請負契約書の税額まとめ

2025年06月21日

今回は、契約時に必要となる「印紙税」についてご紹介します。

印紙税は、一定の文書(課税文書)を作成する際に国に納める税金です。

対象となる文書には、契約書や領収書などがあり、金額に応じた「収入印紙」を文書に貼付し、
消印することで納付します。

この記事では、不動産売買契約書および建築工事・リフォーム工事などの請負契約書にかかる
印紙税額について、軽減措置適用後の税額をまとめています。(※令和9年3月31日まで適用)

 

 

 

不動産の売買契約書にかかる印紙税

 

契約金額印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 200円
100万円以下 500円
100万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
1億円超~5億円以下 60,000円

 

 

 

建築工事・リフォームなどの請負契約書にかかる印紙税

 

請負金額印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 200円
100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 200円
200万円超~300万円以下 500円
300万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 10,000円
5,000万円超~1億円以下 30,000円
 
 
 
 
契約時の注意点
 
 
  • 契約書の正本ごとに印紙が必要です。
    売主・買主の双方が正本を保有する場合、それぞれの契約書に収入印紙を貼付する
    必要があります。

  • 印紙を貼付後は必ず「消印」を行いましょう。
    消印がないと納付されたものとみなされず、過怠税が課される可能性があります。

 
 
 
 

契約金額が大きくなるほど、印紙税額も高くなります。
見落としのないよう確認し、しっかりとした資金計画を立てておきましょう。

 

必要に応じて、各契約書の印紙税額を印刷・保存しておくと安心です。
税制は変更される場合があるため、最新情報は国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。

 

 

 

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